不動産を買いました。誰かに貸すことにしました。
賃料収入を得ました。
さて、税金はどうなるのでしょう?
不動産を貸して収入を得た場合、
不動産所得として所得税がかかります。
不動産所得がある方は
確定申告が必要です。
不動産所得とは
1、土地や建物などの不動産の貸付け
2、地上権など不動産の上に存する
権利の設定及び貸付け
3、船舶や航空機の貸付け
による所得です。
但し、事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。
事業として行われているものは取扱いが異なります。
<不動産所得の計算方法>
総収入金額-必要経費
=不動産所得の金額
<総収入金額に含まれるもの>
1、賃貸料収入
2、名義書換料、承諾料、更新料
又は頭金などの名目で受領するもの
3、敷金や保証金などのうち、
返還を要しないもの
4、共益費などの名目で受け取る
電気代、水道代や掃除代など
<必要経費>
不動産所得を得るために直接必要な経費。
個人の家事費用とは明確に区別できるもの。
●固定資産税
●損害保険料
●減価償却費
●修繕費
(通常の維持管理や修理にかかる費用。
資産の使用可能年数を延ばしたり価額を増加
させたりする工費は基本的支出とされ、
修繕費とは区別される)
●支払利息(ローンがある場合)
不動産所得が
赤字になってしまったら?!
不動産所得で損失(赤字)が出た場合、
他の黒字の所得から差し引くことができます。
これを損益通算といいます(ローンの利子はできません)
サラリーマンなら給与所得と損益通算できますので、
源泉徴収された所得税から還付が
受けられる場合があります!
つまり税金が安くなるかもしれないんです!
なぜ所得税が安くなるかというと・・・
所得税は所得金額が多いと税率が高くなります。
不動産所得が赤字になり、
損益通算で所得金額が少なくなれば、
所得税率が下がって所得税が安くなるんです!
必要経費が収入金額より多ければ、
所得税が還付されて節税になるかも!!
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