不動産を売った場合、譲渡益には所得税と住民税が課税されます。
居住しているマイホームの場合、
譲渡益から3000万円を控除することができます。
但し、自分で住んでいた場合です。
例えば、
売却額 8,500万円
取得費 2,300万円
譲渡費用 400万円
の場合、譲渡所得は
8,500万円ー(2,300万円+400万円)=5,800万円
5,800万円ー3,000万円=2,800万円
となり、2,800万円に税率をかけて
所得税額を算出します。
(一定の要件を満たした場合)
近年、空き家が増えていることが
問題となっております。
このたび、空き家対策として、
平成28年度税制改正によって、
親から相続した空き家を売った場合も
3,000万円を控除できるようになりました。
複数人の子どもが相続した場合、
1人につき3,000万円の控除を受けられます!
例えば、
親が居住していた家を子どもA,Bが相続し、
居住せずに空き家を売ったとき、
売却額 8,500万円
取得費 2,300万円
譲渡費用 400万円
の場合、譲渡所得は
8,500万円ー(2,300万円+400万円)=5,800万円
A 5,800万円×1/2=2,900万円
2,900万円ー2,900万円(3,000万円控除)=0円
B 5,800万円×1/2=2,900万円
2,900万円ー2,900万円(3,000万円控除)=0円
となり、譲渡所得税は0円となります。
(一定の要件を満たした場合)
このように、親が生前にマイホームを売るより、
複数人の子どもが相続したあとに売るほうが
有利になる場合があります。
親が長年住んだ家を売るほうがよいか、
子どもが相続したあとに売るほうがよいか・・・
税金の面からも考えてみると良いでしょう。